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マッサージを福利厚生で導入するメリット3つ|料金相場や個人事業主の経費も解説

小野祐輔

執筆者:小野祐輔

癒し人代表・柔道整復師

専門学校を卒業後は、整骨院・整体院・マッサージ店で勤務経験を積む

整骨院勤務の経験を活かし、体の歪みや、肩痛、腰痛などで、

悩んでいる方の施術も承っております。

店舗(上野店・小島店)、出張どちらも施術可能です。

お気軽にご連絡ください。050-8883-9735



マッサージを福利厚生で導入する最大のメリットは、従業員の健康維持を向上できることです。企業にとって従業員は、かけがえのない財産でもあります。業種を問わず、従業員の健康を維持し、心身共に健全な状態を保ちながら働けるような環境作りをするのは、企業の務めの一つです。

マッサージは数ある福利厚生の中でも、従業員の利用率が高く、満足度も期待できます。今回は、マッサージを福利厚生で導入するメリット3つを紹介します。マッサージを福利厚生として導入する場合の料金相場や、個人事業主でも経費にできるケースがあることも解説します。

マッサージを福利厚生として導入する企業が増えている

マッサージを福利厚生として導入する企業が増えている理由は、生産性に直結するからです。従業員が疲れている状態では、仕事に取り掛かっても、十分な成果が期待できません。

反対に、従業員が心身共に満たされ、健康な状態であれば、同じ労働条件下でも高い生産性が実現します。マッサージは、身体の凝りをほぐすだけでなく、精神面でも高いリラクゼーション効果があります。

従業員がマッサージで仕事の疲れを癒やし、リフレッシュできれば、モチベーションは大きく向上するでしょう。福利厚生であれば、金銭的な負担を気にせずマッサージの施術を受けられるため、従業員からの需要も高まっています。

マッサージには法律で定められているものとそうでないものがある

マッサージは、法律で定義されています。法律で定義されているマッサージとは、「あん摩マッサージ指圧」、「鍼」、「灸」、「柔道整復」のことです。施術するには、国家資格が必要になります。

法律で定義されていないマッサージには、「整体」、「整骨」、「カイロプラクティック」、「リラクゼーションエステ」などがあります。国家資格がなくても、施術できるのが特徴です。法律で定義されているマッサージも、そうでないものも、福利厚生として導入できます。

どのようなマッサージを福利厚生として導入するかは、従業員の働く環境や作業内容などによって変わってきます。従業員の仕事の疲れを癒やし、身体の負担を適切にケアできるマッサージ業態を、慎重に検討することが大切です。

マッサージを福利厚生で導入するメリット3つ

マッサージを福利厚生で導入すれば、従業員の健康維持に貢献できます。従業員からの需要も多く、導入効果の高い福利厚生になることが期待できます。マッサージを福利厚生で導入するメリット3つを紹介します。

従業員の健康維持になる

マッサージは、高いリラクゼーション効果のある施術です。疲労と負担のかかった身体の箇所を、直接的にほぐしながら、精神的にも良い影響を与えてくれます。

マッサージを福利厚生として導入すると、企業にとって大切な資産である従業員の、最も重視すべき要素である「健康」を維持できるのが大きなメリットです。マッサージを通して、身体の不具合や危険を事前に察知することもできます。従業員の目には見えない疲労や負担を可視化して、身体的なトラブルを未然防止できるのもメリットです。

疲労回復で生産性が向上する

労働による疲労は、以下のような、さまざまな問題やトラブルを引き起こす原因になります。

  • ミスの増加
  • 集中力低下による事故
  • 精神疾患の発病

これらの問題やトラブルは、生産性の低下に直結します。集中力低下による事故や、精神疾患の発病などは、取り返しのつかない深刻な問題になってしまうことも。定期的なマッサージで労働の疲労を癒やすことは、従業員の安全面確保と企業の生産性向上に大きく関係しています。

従業員の満足度やモチベーション向上につながる

福利厚生にはいろいろなものがありますが、従業員が積極的に利用してくれなくては意味がありません。マッサージは、福利厚生の中でも重要と人気がある、満足度の高いサービスです。

癒しとリフレッシュの効果が絶大であるため、従業員のモチベーション向上につながります。従業員がどのようなマッサージを求めているのかを分析し、適切なケアをできるよう検討しましょう。

マッサージを福利厚生で導入するデメリット


マッサージを福利厚生で導入するデメリットは、従業員の勤務形態によって、不公平感が生じてしまう可能性があることです。例えば、リモートワーク勤務の従業員は、会社出勤している人よりも、福利厚生のマッサージを気軽に受けにくい傾向にあります。

全ての従業員が勤務形態に関係なく、気軽に福利厚生としてのマッサージを受けられるような、仕組みと環境作りを意識することが大切です。また、マッサージは直接身体に触れる行為なので、健康被害を及ぼす可能性も0ではありません。人によっては揉み返しが起きたり、痣が残ったりしてしまうリスクがあります。

マッサージによる健康被害のリスクを軽減するためには、従業員の持病の把握や、施術前のヒアリングを徹底してもらうことが重要です。自社の従業員が望む形態で、福利厚生としてマッサージを導入できるよう、心がけてみてくださいね。

マッサージを福利厚生として導入するときの契約方法と流れ


マッサージを福利厚生として導入するためには、専門の契約を結ぶ必要があります。福利厚生としての契約方法には、規定のルールがある点にも注意しましょう。マッサージを福利厚生として導入するときの契約方法と流れを紹介します。

マッサージの種類と契約先を決める

マッサージには、「全身マッサージ」や「ヘッドマッサージ」など種類があります。自社の労働内容や従業員の身体の負担に合わせて、マッサージの種類を選ぶようにしましょう。

福利厚生として導入されることの多いマッサージの種類

  • 全身マッサージ
  • 眼精疲労軽減マッサージ
  • ヘッドマッサージ
  • 鍼灸
  • 筋膜リリース

マッサージの種類が決まったら、契約先となる業者を探します。契約先となる業者を探すときは、実績や口コミを参考に、法人契約が可能であるかも確認しましょう。

福利厚生としてのマッサージの運用方法を決める

福利厚生としてマッサージを導入する場合、どこで施術を受けるのかなど、運用方法も決めなくてはいけません。福利厚生として導入するマッサージは、主に「出張型」「来院型」「社内常駐型」に分類されます。

  • 出張型…定期的に職場にマッサージ業者を呼び施術を受ける
  • 来院型…定期的に従業員がマッサージ業者のお店を訪問し施術を受ける
  • 社内常駐型…常にマッサージ業者に社内常駐してもらい施術を受ける

それぞれにメリット・デメリットがありますが、おすすめは「出張型」です。従業員は職場で福利厚生としてのマッサージを受けられるため、気軽に利用しやすく、満足度も高くなる傾向にあります。出張費は必要になりますが、来院型のように従業員が自ら足を運ぶ手間がなく、社内常駐型に比べて、費用が安く済むのがメリットです。

福利厚生としてのマッサージの契約を結ぶ

福利厚生としてマッサージの契約を結ぶときは、「均等待遇」になるようにしなくてはいけません。均等待遇とは、全従業員が同じ待遇(サービス)を受けられるようにすることです。

この原則に反すると、福利厚生費として計上できなくなってしまう可能性があります。マッサージ業者には福利厚生として導入したいことを伝えて、契約内容を慎重に検討するようにしましょう。

マッサージを福利厚生として導入する場合の料金相場

福利厚生として導入するマッサージには、主に「出張型」「来院型」「社内常駐型」があります。

種類 概要 料金相場
出張型 施術者に職場に出張してきてもらい、マッサージを受ける 10,000〜15,000/1時間
来院型 従業員が施術者のいる場所を訪問し、マッサージを受ける 5,000〜10,000円/1時間
社内常駐型 施術者に職場に常駐してもらい、マッサージを受ける 200,000〜500,000円/月

料金相場は一般的に、来院型<出張型<車内常駐型の順になります。ただし、料金相場はマッサージの種類や契約内容によって、大きく変動します。福利厚生として導入する場合、割引プランが用意されていることも。

企業全負担なのか従業員一部負担なのかなども考慮しながら、福利厚生費を圧迫しない無理のない範囲での導入をおすすめします。

マッサージを福利厚生として導入するときの注意点

マッサージを福利厚生として導入するときの注意点は、「従業員に事前ヒアリングする」ことと「従業員の負担割合を考える」ことです。福利厚生は、従業員が積極的に利用したくなるような、魅力的なものでないと意味がありません。

マッサージを福利厚生として導入するときは、従業員に事前ヒアリングを行い、本当に喜んでもらえそうか確認するようにしましょう。また、福利厚生のサービス料金は会社側が全額負担するのか、一部だけ負担するのかを決める必要もあります。

自社の福利厚生費の予算を考慮し、一部負担であれば従業員の負担割合をどのくらいにすれば満足してもらえるのか、慎重に検討しましょう。

個人事業主でもマッサージ代を経費にできるケースがある

個人事業主は、原則として福利厚生を受けられません。ただし、業種によってはマッサージ代を経費にできるケースがあります。

個人事業主がマッサージ代を経費にできるケースの例には、以下のようなものがあります。

  • マッサージの記事を書いたり、コンテンツ作成したりするために、取材として施術を受ける
  • マッサージ店経営者が、競合他社の研究や調査などをするために、施術を受ける
  • スポーツアスリートが、身体のメンテナンスのために、施術を受ける

個人事業主がマッサージ代を経費にできるのは、仕事に関係している場合のみです。内容によっては認められなかったり、一部だけを経費にできたりするケースもあります。経費の仕分け判断は重要な事柄であるため、専門家や担当税理士に相談しながら判断するのがおすすめです。

癒し人では、出張型マッサージサービスを提供しております

  • 対応地域 23区内 企業様
  • 目安(お一人様) 肩・手10分1,000円 / 60分全身6,000円 / 上半身30分4,000円
  • 料金 ご利用者様人数、セラピスト人数、1人あたりの施術時間などにより変動いたしますので気軽に、お電話(050-8883-9735)もしくは公式LINEからお問い合わせください。

私たちが癒し人スタッフがお伺いいたします

小野祐輔(柔道整復師)

初めまして。代表セラピストの小野と申します。私は過去、整骨院とマッサージ業界に勤務しており、コロナ禍で「安心・安全」をもとに出張マッサージ癒し人を始めました。怪我や慢性的な症状も「出張マッサージ癒し人」で対応できる様に日々技術の向上に努めております。施術歴10年間で多くの方を施術させて頂きましたが皆様がこれからも仕事や家事、プライベートを元気に楽しく行えるように手助けをするのが我々の仕事だと思っております。ご覧頂いている企業様とご縁がありましたら幸いです。

茂木 辰徳(柔道整復師)

私は、学生時代のアルバイトも含め10年ほどマッサージ業界に携わって参りました。その中の経験で、様々なお客様を診させて頂き、殆どのお客様が、お仕事での身体の悩みを抱えておりました。仕事で生じるストレスや、疲労などの解消、仕事の効率化、従業員様の健康維持のサポートをさせて頂けたらと思います。皆様の身体や心が癒される様な施術を心がけて参ります。お身体の不調や、困っている事など何でもご相談下さい。

実例紹介・お客様の声

企業名:丸の内大手町の税理士法人様

福利厚生ご担当者様

30代女性

30代女性(外国人)

マッサージを福利厚生にすると従業員の意欲が高まる(まとめ)

マッサージを福利厚生にする最大のメリットは、従業員の健康を維持できることです。どんなに大きな企業でも、従業員の健康状態が悪く、モチベーションが低いとみられる場合は、長期的に見て利益追求や発展にはつながりません。企業には、従業員の健康を心身共に維持して、安全面も同時に確保する務めがあります。

マッサージは、労働の疲労を心身共に癒してくれる、リラクゼーション効果の高い施術です。福利厚生として従業員からの需要も多く、導入効果の高い取り組みになります。マッサージを福利厚生として導入するときは、従業員目線で適切なケアができる内容になるよう、判断・検討するようにしましょう。

今日のポイント

  1. マッサージを福利厚生として導入する企業が増えている
  2. マッサージを福利厚生で導入するメリット3つは「従業員の健康維持になる」「疲労回復で生産性が向上する」「従業員の満足度やモチベーション向上につながる」こと
  3. マッサージを福利厚生として導入する場合の料金相場は5,000円/1時間から形態によって変動する
  4. 個人事業主でもマッサージ代を経費にできるケースがある

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